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白山野々市広域消防本部 Hakusan Nonoichi area Fire Department |
〒924-0815 石川県白山市三浦町255番地1 TEL 076-276-1119 / FAX 076-276-5237 |
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| 安心・安全 | |||||||||||
| このページでは、いざという時に役立つ知識や情報をまとめました。 |
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| 林野火災注意報・林野火災警報について | |||||||||||
令和8年1月1日から林野火災に関する注意報や警報を発令することがあります。 |
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| 林野火災注意報とは ・林野火災注意報とは、林野火災の予防上注意が必要な気象状況(発令指標)になった際に、火災 予防条例に基づき発令するものです。 ・発令指標(1,2のどちらからに該当した場合) 1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメート ル以下 2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合があります。 |
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| 林野火災警報とは ・林野火災警報とは、林野火災の予防上危険な気象状況(発令指標)になった際に、消防法に基づ き発令するものです。 ・発令指標 林野火災注意報の発令中に強風注意報が発表された場合 |
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林野火災注意報・林野火災警報の発令時の注意事項 ・林野火災注意報の発令時は、火の使用の制限について努力義務が課せられます。 ・林野火災警報の発令時は、火の使用について制限します。なお、制限に従わなかった場合は、罰 金30万円以下又は勾留に処することが消防法で定められています。 |
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| たき火とは(総務省消防庁 林野火災予防対策関係 質疑応答集より抜粋) ・消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効果を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、 又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のこと をいいます。火をたく形態一般とは、炎があがり、火の粉が出るような火の取扱いをいいます。 |
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| ○ たき火に該当すると考えられる行為(イメージ) | |||||||||||
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| ○ たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ) | |||||||||||
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| ※火の使用の制限の対象となる区域は下表のとおりです。
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